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Q. 会社設立時(35年以上前の話です。)、父は若く、当時そ...

有限会社の監査役を役員会議で解任可決した場合、
必ず本人に通知及び承諾を得ないといけないのでしょうか?
有限会社から株式会社への変更を検討しています。
その際に出来れば役員変更も行いたいです。
昨年のニュースで監査役の人物が国税徴収法違反(滞納処分免税)で告発されていたことを知り、
解任をしたいと考えています。
他にも悪行を繰り返していたようです。
現在の代表取締役は父、
取締役は母です。
取締役会議で解任が賛成多数で可決されれば、
監査役は解任できることは調べて理解したのですが、
監査役に解任を通知する書類は必ず必要になるのでしょうか。
会社設立時(35年以上前の話です。
)、
父は若く、
当時その監査役の人間性をよく知らず、
その人物のいいように進められて、
監査役をお願いしたそうです。
弊社だけでなく、
当時同じように複数の会社の監査役を請け負っていたようです。
また、
名ばかりの監査役で、
設立時に関わっただけです。
それ以降、
会社に1度も顔を出したことはありません。
ですので、
給料の支払いも一切ありません。
また、
登記上出資者として名を連ねていますが、
資本金の一部を1円も預かった事実もありません。
解任の通知をして、
今まで監査役をしていたことすら忘れていたのに、
登記上出資したことになっているので、
会社にお金を請求されたりしたらと、
とても不安です。
会社の業績は当時と比べると良いので、
つけこまれたくありません。
監査役は恐らく90近い年齢のはずです。
万が一、
その人物が亡くなった場合の出資に対する権利(退職慰労金を支払義務)発生するのでしょうか。
それから、
定款について、
まだ会社に保管があるか、
登記所に保管があるのか確認は行っていません。
長々書いてしまいましたが、
知識不足のため教えていただきたいです。
よろしくお願いいたします。

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日時:2010/05/10 20:05 Yahoo!知恵袋

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